TOP > 任意売却にかかる費用
任意売却に関するご相談はもちろん、任意売却の手続きについてもお客様から費用はいただきません。任意売却の仲介手数料は債権者にお支払いいただくため、お客様の支出は一切ありません。
- ※任意売却の諸経費について
任意売却のために必要な身分証明書など(住民票・印鑑証明書など、ご本人しか取得できないもの)の取得費用(数百円程度)や書類の送料などの実費は別途ご負担いただきます。また、任意売却後の引越費用や、お部屋を借りるための費用はある程度ご用意いただく必要があります。
当社に任意売却のご依頼をいただいたお客様には、「再出発応援資金制度」として不動産売却金額の1%をキャッシュバックいたします!
当社にお越しいただくことが難しいお客様は、当社担当者がご自宅に訪問いたします(出張費は無料)。
- ※首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)以外のエリアにお住まいの方は交通費(実費)のみご負担いただきます。ただし、初回訪問時に任意売却の専任媒介契約書を交わしていただける場合は、交通費をお客様に一時的に立て替えていただき、物件売却時に全額返金いたします。
自己破産や任意整理などの債務整理をご希望のお客様には、提携の弁護士事務所・司法書士事務所をご紹介します。もちろん紹介料は無料! ご紹介させていただくのは実績豊富な信頼のおける事務所ですので、安心してご相談ください。
- ※債務整理の費用については、依頼先の弁護士・司法書士にご確認ください。
| 自己破産とは? | 任意整理とは? |
|---|---|
| 自己破産とは、支払時期が来ても継続してすべての債務を支払うことができない状態に陥ったことを裁判所に認めてもらい、借金の支払義務を免れる手続きです。自己破産すると、原則としてすべての借金がなくなります。債務者は借金に追われることがなくなり、以後の収入を生活費に充てられるようになります。 | 任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士や司法書士などの専門家が債権者と話し合い、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続きのことです。債権者との間で和解案が合意に至った場合は、和解案に従って、3~5年で債務を返済していくことになります。 |

























